マイナンバー制度 Q&A

 

平成27年6月29日(月)開催、

マイナンバー制度説明会にご来場いただきまして誠にありがとうございました。

時間の関係上、全ての質問にお答えすることができなかったため

このページにて回答いたします。

 

 

 


 

 

Q 本人が申請しなかったらどうなるか?

A 個人番号(マイナンバー)は申請することなく全住民に通知されます。個人番号 カードを取得していただくには申請が必要となります。個人番号を申請していただけ なければ、マイナポータルへのアクセスができないほか、マイナンバー提供時の本人 確認の際、複数の本人確認書類をご用意いただく必要となります。

 

 

Q マイナポータルってなんですか?

A 行政機関がマイナンバー(個人番号)の付いた自分の情報をいつ、どことやりと りしたのか確認できるほか、行政機関が保有する自分に関する情報や行政機関から自 分に対しての必要なお知らせ情報等を自宅のパソコン等から確認できるものとして整 備します。例えば、各種社会保険料の支払金額や確定申告等を行う際に参考となる情 報の入手等が行えるようになる予定です。また、引越しなどの際の官民横断的な手続 のワンストップ化や納税などの決裁をキャッシュレスで電子的に行うサービスも検討 しています。なお、なりすましの防止等、情報セキュリティに十分に配慮する必要が あることから、マイナポータルを利用する際は、個人番号カードに格納された電子情 報とパスワードを組み合わせて確認する公的個人認証を採用し、本人確認を行うため の情報としてマイナンバーを用いない仕組みを考えています。

 

 

Q 米国のソーシャルセキュリティ番号との違い。参考としたのか?

A 米国のソーシャルセキュリティ番号と異なり、マイナンバーは利用範囲が法律又 は地方公共団体の条例で限定されています。また、マイナンバー提供時に個人番号 カードなどでの本人確認義務を設けて、マイナンバーのみでの本人確認によるなりす まし被害が発生しないよう手当てしています。

 

 

Q 個人番号・法人番号は、いつから申告書、法定調書等の

税務関係書類に記載する必要があるのですか。

A 申告書、法定調書等の税務関係書類への個人番号・法人番号の記載については、 所得税や贈与税については、平成28年分の申告書(平成29年1月以降に提出するもの (平成28年分の準確定申告書にあっては平成28年中に提出するもの))から、法人税 については、平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書から、消費税に ついては、平成28年1月1日以降に開始する課税期間に係る申告書から、相続税につ いては、平成28年1月1日以降の相続又は遺贈に係る申告書から、酒税・間接諸税に ついては、平成28年1月分の申告書から、法定調書については、平成28年1月以降の 金銭等の支払等に係るものから、申請・届出書等は、平成28年1月以降に提出するも のから(税務署等のほか、給与支払者や金融機関等に提出する場合も含みます。)を 予定しています。

 

 

Q 各行政機関の個人情報は前もってマイナンバーと紐づけられるのでしょうか?

A マイナンバーが、社会保障、税、災害対策の行政事務で順次利用されるようにな るのは、平成28年1月以降です。

 

 

Q 従業や講演料等の支払先等から個人番号の提供を

受けられない場合、どのように対応すればいいですか。

A 法定調書作成などに際し、個人番号の提供を受けられない場合でも、安易に個人 番号を記載しないで書類を提出せず、個人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税 法等)で定められた義務であることを伝え、提供を求めてください。 それでもな お、提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単な る義務違反でないことを明確にしておいてください。 経過等の記録がなければ、個 人番号の提供を受けていないのか、あるいは提供を受けたのに紛失したのかが判別で きません。特定個人情報保護の観点からも、経過等の記録をお願いします。 なお、 法定調書などの記載対象となっている方全てが個人番号をお持ちとは限らず、そのよ うな場合は個人番号を記載することはできませんので、個人番号の記載がないことを もって、税務署が書類を受理しないということはありません。

 

 

Q 従業員等が源泉徴収票に記載されたマイナンバーを

マスキングせずに金融機関等に提供した場合に

源泉徴収義務者が違反に問われることはないか?

A ありません。また、金融機関や不動産業者等が融資の審査などの目的でマスキン グされていない源泉徴収票の提供を求めることはできません。

 

 

Q 従業員等のマイナンバーが記載された給与所得の扶養控除等申告書などの漏えい があった場合、担当者や企業は罰せられるのですか。

A マイナンバーが漏えいした場合の罰則の適用は故意犯を想定したものとなってお り、事業者が従業員の指導等の一定の安全管理措置を講じていれば、意図せずにマイ ナンバーが漏えいしたとしても、直ちに罰則の適用となることはありません。他方、 マイナンバーを取り扱う者が正当な理由なく故意にマイナンバーを含む情報を漏えい させた場合には、罰則が適用されることとなります。

 

 

Q 認知症になった方への対応は検討されているのか?

A 認知症の方々への対応としては、①個人番号カードについては、病気や障害など のやむを得ない理由がある場合には、代理人に対して交付できるようにする、②行政 機関等に対するマイナンバーの提供やマイナンバーに係る個人情報の開示請求の手続 なども代理人が行えるようにする、③マイナポータルの画面設計に当たっては、いわ ゆる情報弱者にも配慮し、誰にとっても使いやすいものとするほか、代理人によるア クセスを可能とすることなどを検討しています。また、認知症の方々の権利擁護の観 点からは、成年後見制度の活用も有効であると考えています。

 

 

Q いつからどのような民間利用ができるようになるのか?

A 現時点では、民間事業者がマイナンバーを自由に利用することはできません。事 業者が行う社会保障や税の手続に必要な限度での利用しかできません。社会保障、 税、災害対策の各分野以外の分野へのマイナンバーの利用範囲拡大については、法施 行後3年を目途に検討することとされています。他方、法人番号は民間事業者が自由 に利用することができます。また、個人番号カードの利用も民間事業者に開放されて います。

 

 

Q インターネットでマイナンバー制度について調べたいときは、

どこのサイトを参照すればよいか?

A 内閣官房社会保障改革担当室のホームページをご参照ください。なお、内閣官房 のホームページから関係府省等のホームページにもリンクしておりますので、ご活用 ください。  http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/

 

 

Q 会場で配布された両面刷りのチェックリストのひな型があれば提供してください。

A 内閣官房社会保障改革担当室のホームページからダウンロードしていただけま す。http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/download/checklist.pdf