労働保険事務組合業務について

緑法人会は『労働保険事務組合』業務を開始しました。

労働保険の加入手続きはおすみですか?

労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」の総称です。
労働保険は、労働者が安心で安全に働けるための制度で、政府が 管理、運営している強制保険です。
原則として、労働者を1人でも 雇ったら、加入手続きを取り、労働保険料を納めなければなりません。

※ また、労働災害により負傷した場合などは、健康保険は使えません。

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【労災保険】とは

労働者が業務上の事由、または通勤によって負傷された場合、被災労働者を保護する保険給付を行うものです。

【雇用保険】とは

労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに再就職を促進するための必要な給付を行うものです。

労働保険事務組合制度とは

緑法人会労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて、事業主の行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。
雇用保険や労災保険の加入手続、保険料の申告、納付に関する手続、雇用保険の被保険者に関する手続等を事業主に代って行うことで事業主の事務処理面の負担を軽減するとともに、労働者と一緒に働いている中小事業主及び家族従事者も労災保険に加入できるメリットのある制度です。

事務委託のできる事業主

常時使用する労働者が300人(金融、保険、不動産、小売業、サービス業は50人、卸売業は100人)以下の事業主の方はどなたでも緑法人会労働保険事務組合に業務委託することができます。

✅次のような事業主さんは緑法人会労働保険事務組合に業務委託をご検討ください。

  • 事務手続がわからない。
  • 人不足で事務処理をする余裕がない。
  • 関係官庁に出かけるのが面倒。
  • 労働保険の年度更新が難しい。
  • 事業主及び家族従事者も加入したい。

✅業務委託をした場合の利点

  • 労働保険事務を緑法人会労働保険事務組合が事業主様に代わって処理しますので事務処理の手間が省けます。
  • 労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども労災保険に特別加入することができます。
  • 労働保険料の金額にかかわらず3回に分割して納付することができます。

✅委託できる業務の範囲

  • 労働保険料(概算保険料・確定保険料)などの申告及び納付に関する事務
  • 保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
  • 労災保険の特別加入の申請に関する事務
  • 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
  • その他労働保険についての申請、届出、報告等に関する事務

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緑法人会労働保険事務組合に委託する 3つのメリット

労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入することができます。

【労災保険特別加入】

「中小事業主」の社長および役員は、通常労災保険の対象となりません。
しかし、社長・役員のなかには、業務の内容や通勤の実態・災害発生状況からみて、労働者に準じて保護することがふさわしい人々がいます。

そこで労災保険本来の建前を損なわない範囲で労災保険の加入を認めようとするのが、労災特別加入制度です。

  • 労働保険事務組合に加入することが必要です。
  • 労災保険は、本来、労働者の負傷、疾病、障害または死亡に対して保険給付を行う制度であるため、事業主(雇用側)の加入ができません。

労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
(ただし、事務委託手数料がかかります)

(例えば)
「労働保険料の申告・納付」等の事務手続きや、労働基準監督署等へ直接出向く手間が軽減されます。

緑法人会の労働保険事務委託手数料は、従業員の人数をもとに計算します。

従業員数 委託手数料
4人まで 月額 2,000円
5人以上 15人まで 月額 5,000円
16人以上 30人まで 月額 8,000円
31人以上 ご相談ください。

労働保険料の額にかかわらず、労働保険料を年3回に分割納付できます。

※事務組合に委託していない場合は、一定額を超えないと分割納付することができません。